憲法 国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない、国家最高の法規範。 |
日 本 国 憲 法 前 文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第1章 天 皇 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇室典範 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。 3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室経済法 |
即ち第一章で天皇について明記しておきながら、前文では其の国家が国家たらしめる所以である風土派生に関する明記が一切されていない。
宗教に関しては、信教の自由を認めてはいるが、日本固有の宗教である神道及び神道と天皇に関する明記は一切無い。
バチカンに例えるなら、ローマ・カトリックにふれないローマ教皇と同義である。
即ち神道は、外来宗教同様お客さん扱いなのである。
そして此が中曽根元首相の前文素案、所謂中曽根前文である。
日本国民はアジアの東、太平洋と日本海の波洗う美しい島々に、 天皇を国民統合の象徴として戴(いただ)き、和を尊び、 多様な思想や生活信条をおおらかに認め合いつつ、 独自の伝統と文化を作り伝え多くの試練を乗り越えて発展してきた。 日本国は国民が主権を持つ民主主義国家であり、 国政は国民の信任に基づき国民の代表が担当し、その成果は国民が受ける。 日本国は自由、民主、人権、平和、国際協調を国の基本として堅持し、 国を愛する国民の努力によって国の独立を守る。 日本国民は正義と秩序による国際平和を誠実に願い、 他国と共にその実現の為(ため)協力し合う。国際社会に於(お)いて圧制や 人権の不法な侵害を絶滅させる為の不断の努力を行う。 日本国民は自由と共に公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実をはかり 教育の振興と文化の創造と地方自治の発展を重視する。 自然との共生を信条に豊かな地球環境を護(まも)るため力を尽くす。 日本国民は大日本帝国憲法及び日本国憲法の果たした歴史的意味を深く認識し 現在の国民とその子孫が世界の諸国民と共に更に正義と平和と繁栄の時代を内外に創(つく)ることを願い、 日本国の根本規範として自ら日本国民の名に於いて、この憲法を制定する。 |
個人的には象徴天皇に関して異論はあるが、其れ以外は至極まともな文言である。
が、此を小泉首相はバッサリと切り捨ててしまった。
そして出来たのが此である。
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重 及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、 自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。 国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。 |
何ですか此、酷過ぎやしませんか?
中曽根さんがブチギレるのも無理はない。
抑も象徴天皇どころか天皇‘制’と謳う自体日本の歴史を無視しているし、悪意さえ感じる。
結局、憲法を改正しても、神道は疎か風土派生に関する文言は一切含まれず、我が国は相も変わらず自らの生い立ちと向き合う事無く未来を歩んで行く事になるのである。
突然ですが、「日月神示」を読まれました?
特にオレンジ表紙の「日月神示」を読まれたほうが良いです。憲法の作られた背景など、
今の日本がなぜこうなってしまったのか?
これからどうしたらいいか?
参考になるかと思います。
正直教育の現場では「日本」国の本当の姿を見せてはくれないんだ…がっかりもありますが、だからこそひとりでも目覚めていかなくてはいけないのですね。